今回は、リゾートバイトを退職した後の話です!
リゾートバイトの派遣期間を終えて、失業者(無職)になった場合、
失業手当はもらえるのか?と言う話です。
現在リゾートバイトをしている方、
”これから、リゾートバイトをする!!”という方は、ぜひ参考にしてみてください!
リゾートバイト後に、失業手当をもらうための条件とは?
- 解雇や倒産・定年で会社を退職したとき
- 働く意欲がある!
- 退職した日以前の2年間に、雇用保険加入期間が通算12ヵ月以上
- 解雇・倒産の場合は、1年間に6ヵ月以上雇用保険に加入
失業手当をもらうためには、
社会保険(雇用保険)に入っていることが絶対条件になります。
それで、リゾートバイトでは、派遣期間が2ヶ月間あれば、
社会保険に加入することができますので、
1年間リゾートバイト派遣をすれば、辞めたあと失業手当がもらえます。
社会保険の加入期間は合算出来る!
リゾートバイト派遣というのは、
基本は、3ヶ月間のお仕事になりますが、派遣期間が終われば当然、無職になるのです。
それで、一度派遣期間を満了して、
実家に帰って、1ヶ月間休んだ後に再び3ヶ月間のリゾバをした場合どうなるの?というと、
加入期間は合算できますので、一ヶ月間休んでいても、
”6ヶ月間、加入してました!”ってできます。
2年間で、12ヶ月間社会保険に加入していれば失業手当はもらえます!
リゾートバイトにおける、ケーススタディー
例えば、大手リゾートバイト派遣会社の、
「ヒューマニック」でリゾートバイトを6ヶ月間したとします。
(社会保険に加入をしていると言う前提)
しかし、「ヒューマニック」は、”時給が低い!”と気づき、
「ダイブ」に派遣会社を変えて3ヵ月間仕事をしたとします。
その後、「ダイブ」はリゾバ求人が少ないため、
「ダイブ」よりも求人が多くて、時給も高くて、スタッフ対応やサービスが充実している、
「アルファリゾート」に乗り換えて、3ヶ月間リゾートバイトをして終了!
これだと、トータルで1年間社会保険に加入していますので、
失業保険がもらえると言う事ですね。
なぜリゾートバイト派遣では雇用保険に加入出来る?
リゾートバイト派遣では、
通常、社会保険の加入が義務付けられています!
社会保険の加入のための条件
- 一週間の労働時間(契約上)が20時間以上である
- 31日以上引き続いて雇用される見込みがある
- 雇用契約書に労働条件がしっかりと記載されている
リゾートバイトでは、週5の8時間勤務、3ヶ月間以上の雇用期間であることから、
社会保険に加入する事が可能なのです。(というか、加入義務があります。)
加入義務があると言う事は、”加入をしたい!”と言えば、
派遣会社は加入をさせなければなりません!
すでにリゾートバイトを行っていて、
社会保険に入っていない場合は担当者に相談してみてください!
失業手当はいつ・いくら・いつまでもらえる?
失業手当の支給開始時期
失業手当は、解雇・会社都合の場合は、
すぐにもらうことが出来ますが、自己都合の場合は3ヶ月以降になります。
また、解雇・会社都合の場合であっても、
手続き上、7日間の待機期間がありますので、
実際には、退職後一週間後から失業手当をもらうことが出来ます。
失業手当の金額とは?
失業基本手当は、離職6ヵ月前の給与と年齢によって判断されます。
計算方法は、離職前6ヵ月間の賃金(賞与を除く)を、
180で割って「賃金日額」を算出致します。
給付が受けられる期間(日数)とは
給付期間は、退職した理由や雇用保険加入期間、年齢によって、給付日数が変わってきます。
失業後の給付手続きについて!
失業後、失業給付を受けるためには、
まず、ハローワークに行き求職の申し込みをする必要があります。
申し込みの際、「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者離職票」「本人確認書類(運転免許証など)」「本人名義の銀行預金通帳」「印鑑」「マイナンバー」が必要になります。
失業保険の手続きは、決められた日にハローワークで失業認定を受けると、
数日後に失業保険が振り込まれます。
しかし、認定日に行かなかったり、
就職活動を積極的に行っていない場合は、
就業の意思がないとみなされ、手当給付はされませんので注意が必要です。
ということで、今回は「失業手当」について書いてみました!
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