台湾で確定申告(納税)をした!基礎控除や投資/仮想通貨にかかる税金はいくら?

今回は、台湾で確定申告(納税)をした話です。

台湾で「フリーランスをしている人」や「投資(株・仮想通貨)」で稼いでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告の時期(期限)は5/1~6/30までです。

確定申告の時期(期限)は5/1~6/30まで!
まず、確定申告をする時期(期限)になるんですけど、5/1〜6/30(※)までとなっています。

 

筆者自身は、6月に入ってからのんびりと確定申告をしたんですけど、

他のブログ記事では、期限は5月末まで…みたいな記事もありましたので、

もしかしたら、コロナな世の中ということで確定申告の期限が長くなっているだけかもしれませんので、心配な方は「国税局のページ」で確認すると良いと思います。

(追記)※確定申告の期限が6月末になっているのは、コロナ対策のようでしたので、期限は5月末までと覚えていただけたらと思います。

確定申告に必要な書類は「健康保険証」「居留証」だけ!


日本の確定申告だと、自分で収益や経費を計算して、

”これくらい利益があるので確定申告に来ました…”

 

青色申告とか、白色申告とか…あと、有料の計算ソフトを使ったりして…(謎)

みたいな感じだとは思うんですけど、

 

ぶっちゃけ、素人に税金のことなんで分かるわけないだろ!”って、そう思いませんか?

(学校で税金のことなんて教えてもらってません!)

 

で、そんな気持ちが通じたのかどうかは分かりませんが、台湾の場合は「健康保険証」と「居留証」を見せればものの数秒で一年間の収入が分かる!

(分かるというか、バレちゃう…?)という、優秀な仕組みになっています。

ということで、「健康保険証」と「居留証」だけ持っていけばOKです!

確定申告(納税)は個人ではなくて世帯で行う感じでした!


台湾で実際に「確定申告」を行なってみて、初めて知ったんですけど、

納税は個人単位ではなくて、世帯単位で行うようです。

 

筆者は、奥さんと一緒に確定申告をしたんですけど、その時に奥さんの「健康保険証」と「居留証」も必要でした。(※奥さんは台湾人ですので「居留証」ではありませんが…)

 

そして、筆者と奥さんの収入が一覧になった資料を印刷してくれて、

”これで間違い無いですか?”みたいな感じで言われましたね。

所得控除と投資とかによる特別控除があります。


以下では、実際に確定申告をしてその時に受け取った資料を見て、

”台湾の税金はこんな感じなのかな…”ということを書きます。

(筆者は、税金に関する専門家ではありません。)

 

で、台湾では「所得の基礎控除」「投資などによる特別控除」がある感じでして、

所得の基礎控除に関しては、一人88,000元になっているようです。

 

筆者は3人家族(娘がいます。)ですので264,000元まで非課税でした。

(その他「不動産収入」「投資収入」「障害(医療費)」「教育」などの控除もあるようでした。)

 

多くの人は投資収益の部分が気になると思うんですけど、

株投資などの基礎控除は、270,000元(≒108万円)となっているようでした。

 

簡単な例を挙げると、3人家族であれば、ブログで年100万円稼いで、

さらに、米国株を2,000万円ほど購入して、年5%で運用をしている分には税金はかからない!という感じになると思います。

筆者は広告収入と仮想通貨の売却益がメイン収入です。


台湾の確定申告は、期限までに国税局に行って「健康保険証」と「居留証」を見せるだけ!

そのあと、収入によって追加で税金を支払ったり還付されることもあるみたいです。

 

ってことで、台湾に住んでいる方は、

収入の有り・無しに関わらず行っておくと良いでしょう。

納める税金が0円でも、確定申告をして0円なのと、自己判断で0円なのとでは雲泥の差だと思います。

混み具合とかにもよるとは思いますが、

筆者の場合は10分くらいで手続きが完了しました!

 

最後にですね、筆者はどの程度課税されたの?って話をして終わります。

一応、収入はブログ(広告収入)仮想通貨取引による利益です。

ブログ収入は…?


筆者って、こんな感じでブログを書いていますので、

ありがたいことに、毎月2万円くらいの広告収入があるんですよね。(と言っても、たった2万円ですが…)

 

筆者の場合は台湾在住(日本から見ると”非居住者”)になりますので、日本で税金を納める必要はないんですけど、台湾ではどうなの?というと正直素人には分かりませんでした。

 

筆者のケースで言うと、

広告収入は、日本の銀行口座に毎月振り込まれていまして

実は、そのお金は…使わずに放置している状態なんですよね。

(ブログの執筆は、完全に趣味でしていることでして広告収入は全くあてにしていないんですよね…)

 

広告収入に対する税金は、日本で納める必要はありませんし、

台湾で「健康保険証」や「居留証」を提出しても出てこない収入でもありますし、

そもそも、(日本から見ても、台湾から見ても)基礎控除内の微々たる収入です…

 

日本だと、基礎控除内の収入であれば(例:ブログの広告収入が年/20万円とか…)だと、

確定申告って不要ですよね?

 

台湾でもそこは同じだと思います。

 

ちなみにですが、国際送金をして台湾の銀行口座にお金を着金させると、

もしかしたら「収入」や「一時所得」になるのかも知れません…が、その辺は全くわかりません。

 

なお、ATMでデビットカードを使ってお金を引き出す行為は、

収入ではなく、ただお金を引き出した!って解釈になると思います。

※現在、筆者はデビットカードは使っていません。

仮想通貨の売却益はどうなるの?


筆者はですね、ある時期に円資産の80%くらいですかね、仮想通貨(ETH)に変えました。

そして、その仮想通貨を日々運用していて、お金が必要な時に売却して生活に充てています。

 

ここで心配になるのは、日本みたいに仮想通貨の税金が高くて

住民税を含めて最大55%が課税対象になってしまう…ってことです。

 

まあ、台湾には住民税はありませんが…”なんですか?住民税って?”

住んでる(生きてる)だけで、税金を徴収する日本って大丈夫ですか?

 

まあ、今は関係のない話ですので、軽く流しますが、

筆者の場合は、基礎控除以上に仮想通貨を売却していますので、

 

”税金はやばいだろうな〜”って…

しかも、仮想通貨を売却して台湾ドルを台湾の銀行口座に送金していますので、

「健康保険証」や「居留証」を見せると、確実に記録として残ってしまうんですよね。

 

つまり、逃れられない税金…って思っていたんですけど、

結果を言ってしまうと、現在台湾では仮想通貨による売却益は非課税!

ってことで、課税はありませんでした!

※本記事作成時点では非課税ですが、将来はわかりませんので台湾の法改正を日々チェックすると良いと思います。

課税対象になったのは口座残高の利息だけ!

筆者が、課税対象になったものというのは銀行口座の利息です。

 

銀行の利息は、年/100円くらいしかつきませんので、

(銀行にいくら預金をしているかによって変わりますが…)

大したものではないんですけど、一応収入として計算されていました。

まとめ


今回の話を聞いても、モヤモヤ感が残っている人もいるでしょう。

 

と言うのも、筆者自身も台湾の納税がまだまだわからないことが多く

今でもわからないのが、基礎控除以上の広告収入を受け取ったときの申告についてです。

 

筆者の場合は、広告収入が少なすぎですし、

今後も増える感じは…悲しいことにございませんので、

来年以降も、同様の手続きで大丈夫だとは思うんですけど、

人によっては”ブログで月100万円以上稼いでいます!”みたいな人もいるかもしれません。

 

その場合どうするの?何もしないと脱税?みたいな感じでモヤモヤ感が残ると思うますが、

台湾というのは、台湾国内で受け取ったすべての収入に対して課税される仕組みで、

「健康保険証」「居留証」(統一番号)によってすべての収入が紐付けされています。

 

これを反対解釈すると、

紐付けされていないものは課税義務がないものと考えることもできます。

 

もちろん、公序良俗違反は論外ですが、ブログ収入はそれには当たらないと思います。

 

また、ブログ収入に関しては、台湾国内で発生した収入ではありませんので、

そう考えると、ブログに関わらず、インターネットビジネスの課税に関しては、

法規制が追いついていないというか、法律の穴だと思います。

 

なお、台湾人ブロガーの広告収入は普通に課税されるようです。

 

理由としては、台湾国内で発生した収益になりますし、

そもそも台湾の銀行口座に報酬が振り込まれますので、収入が分かるからです。

 

すべて解決したわけではありませんが、

簡単にまとめると、ブログ等の広告収入が基礎控除内であれば特に気にすることはなくて、

たとえ、広告収入が月/100万円とかあったとしても、

日本の銀行口座に振り込まれるお金に関しては…台湾側ではわかりませんし、

(非居住者になると)日本で納税をする義務もありません。

 

ってことで、”自己判断で申告しなくてもいいや〜”って人と”頑張って収入を証明して納税するぞ!”ってそんな感じになるのかな…と思います。

(とはいえ、インターネットビジネスの収入証明って難しいと思うんですよね。)

 

ここで言えることは、

毎年5月に国税局へ行って必ず確定申告をすることですね。

 

仮想通貨に関しては、現状は非課税です。

今後、法改正があるとしたら、仮想通貨も投資商品として扱う流れかな…?と思います。

 

その場合は、270,000元(≒108万円)までは非課税で、

それ以上になると累進課税で金額が大きくなるにつれて税金も高くなる!のかな?

と、個人的に予想している感じですが、どうなるかはわかりません。

仮想通貨で生活をしている方は、利益が出たら全額再投資をするのではなく、法改正を見据えて一部台湾ドルに変えておくと、後々節税になったりもするのかな…と思いました。
今回は台湾で確定申告(納税)をした!という話でした。

以上で終わりです。



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