今回は、国際結婚をして日本を離れる!
という方向けに、国際結婚後の手続き(健康保険・国民年金・市民税)について、
実体験からお話したいと思います。
手続きは、婚姻手続きではなく海外転出後になります!
婚姻手続きに関しては、国際結婚であっても、
日本の市役所に提出すると思うのですが、
”婚姻手続きを行なったら、何か手続きが必要なの?”
というと特にはなく、海外転出届を提出した時に、いくつかの手続きが同時に発生する!
みたいな感じになっています。
海外転出の手続きは、市役所に記入用紙がありますので、
それに必要事項を記載して、提出するだけ!
本人確認で免許証等が必要なだけで、海外の住所を証明する書類なんかは…不要でしたね。
それに、必要事項に記入する時に、海外の住所ではなく、
筆者の場合は、”台湾!!!”と書いただけでしたね…
海外転出後にする手続きについて!
海外転出届を出した後に行う手続きは…
・国民年金(支払い義務なし!でも、任意で納付可能!)
・市民税もかかりません!(1月1日時点に、日本にいない場合!)
健康保険が無くなります!病院に行ってから転出届を!
海外転出届を出すと、健康保険に加入しなくても良い!
ということで、健康保険の支払い義務が無くなりますので、
市役所の国民健康保険課(名称が違ったりします…)に行って、
話を聞きましょう!
海外転出届を出した瞬間に、健康保険がなくなるわけではなく、
日本を出る前日に、(健康)保険が無くなるように手続きをしてくれます!
(海外転出届を出してから、歯医者や健康診断を行うことも可能です!)
健康保険料は再計算されますので、
いつまで、いくらの健康保険料を支払わなければならないのかを、
しっかりと確認していただけたらと思います!
国民年金は海外転出と同時に支払い義務なし!
国民年金に関しては、海外転出と同時に支払いの請求が来なくなります!
強制脱退みたいな感じなんですかね…

納付をしない…ということは、65歳から年金がもらえない!
もらえても、めちゃくちゃ少額…
ということで、老後の生活が不安でしかありませんので、
個人的には、国民年金保険料の納付をお勧めいたします。
(筆者は海外にいますが、国民年金保険料を納めています!)
国民年金に関しては、海外転出と同時に脱退になってしまいますので、
任意加入をする場合は、国民年金課に行って、
国民年金保険料の納付手続きを行いましょう!
筆者は、銀行口座から毎月引き落としされますね。
(毎月16,000円ほど、国民年金保険料を支払っています!)
市民税もかかりません!(1月1日を起算に納付義務あり・なし)
市民税に関しては、1月1日時点にどこに住んでいるかが問われ、
年末までに海外転出届けを出せば、市民はかからない!
年を明けてから海外転出を行なった場合は、住民税がかかるとなっているようです。
住民税は、10万円以上納めなければならない…
みたいなこともありますので、
”年明けでもいいか〜”とは思わずに、早々に出してしまった方がお得だと思いますね。
(住民税は、所得に応じてその金額が決まります!)
まとめ|国際結婚後の手続き(健康保険・国民年金・市民税)
ということで、今回は国際結婚後の手続きとして、
健康保険・国民年金・市民税について解説いたしました!
一番重要なのは、国民年金保険料の支払いかな…と個人的には思います。
海外転出後、何もしなければ国民年金保険料の支払いは不要ですが、
”将来、年金がもらえない…”というのも、大きな問題になると思いますので、
海外転出届を出した後は、健康保険・国民年金の手続きを必ず行なってください!