今回は、市(区)役所で、
海外転出届けを出した後の、
変化!
”今までとは、こんなところが違う!”
という話を、
海外在住の筆者がまとめたいと思います。
筆者紹介!国際結婚を機に海外在住に!
筆者は、台湾人女性と結婚をしましたので、
その関係で、現在は台湾在住となっています。
今回の話は、
台湾は、一切関係ありませんので、
”海外生活をする!(結婚・留学など)”
という方は、ぜひ参考にしてみてください!
海外転出の手続きは、至って簡単!
まず、海外転出の手続きは、
市(区)役所でできますが、
その手続きは、いたって簡単です!
”役所にある、記入用紙に書いて提出して終わり!”
住所は、台湾のどこどこ〜と、
詳しく書く必要もなく、
”台湾!”って書くだけでOK!
これだけで、手続きは完了します!
海外転出届けを出した後の変化!

- 国民健康保険料の支払い義務がなくなる!
- 国民年金の支払いは任意になる!
- 住民税がかからない!
- ブロガーなんかは確定申告不要?
国民健康保険料の支払い義務がなくなる!
海外転出をすると、
まず、国民健康保険料の、
支払い義務がなくなります!
国民健康保険(料)というのは、
日本に住んでいると、
必ず支払わなければならないもので、
たとえ無職でも、支払わないといけないのですが、
海外転出をすると、支払わなくてOK!
もちろん、健康保険がありませんので、
”帰国した時に、病院に行く!”
という場合は、全額負担になってしまいます。
ただ、海外在住だと、日本の病院に行くことは、
まずありませんので、健康保険料の支払いがないと、
結構、楽になりますよね。
国民年金の支払いは任意になる!
国民年金に関しては、
海外転出と同時に、任意加入に変わります!
つまり、届出をすると一旦リセット!
そのまま、何も手続きをしないと、
毎月16,000円ほどの国民年金保険料は、
納めなくても、何も言われませんが、
国民年金を支払っていないと、
65歳からもらえる国民年金がもらえない!
となってしまいますので、
国民年金保険料を支払うかどうかは、
よく考えていただけたらと思います。
ちなみに、筆者は毎月自動支払いで、
国民年金を納めています。
住民税がかからない!
住民税に関しては、
その年の1月1日に住民票がある・無いによって、
支払いの有無が変わります!
多くの方は、
海外転出をした年は、住民税がかかり、
翌年以降は、住民税がかからない!
となる感じですかね。
住民税は、意外に高額!
ですので、この支払いがなくなるというのは、
海外在住者の特権かもしれませんね。
ブロガーなんかは確定申告不要?
海外転出をすると、
税金に関しても違いが出てきます!
例えば、筆者なんかは、
海外在住ブロガーとして、
日々頑張っているわけなんですが、
ブロガーの収入は、
通常、確定申告が必要になります。
しかし、海外在住であれば、
ブロガーとしての収入は、
申告不要とのことです!
これは、市役所の税務課の方に、
確認を取っていますので、
ブログ収入だけであれば、
確定申告は不要みたいです。
あと、海外でバイヤーとして、
海外の品物を売ったりするお仕事でも、
申告は不要みたいですね。
日本に事務所がなく、ネット上で完結するお仕事は、
確定申告が不要らしいです。
詳しくは、専門の方に聞いていただけたら幸いです。
ということで、今回は海外転出をして、
海外在住になったら、こんな変化があります!
みたいな話をいたしました!
海外在住になると、
支払いが減って、楽になることは間違いない!